目次
第1章 NIH赴任に際して
1)着任手続
2)その他必要な手続
3)NIHへの通勤

第2章 住居
1)住居
2)家具
3)電話

第3章 車
1)Maryland州運転免許証の取得
2)車の購入と諸手続
3)車の整備・修理サービス
4)公共交通機関

第4章 銀行
1)銀行の選択
2)口座の開設
3)クレジットカード
4)為替
5)送金

第5章 医療
1)医療保険
2)医院・病院
3)薬
4)出産
第6章 教育
1)子供の教育
2)成人教育
3)音楽教育

第7章 税金
1)一般消費税
2)所得税
3)所得税確定申告

第8章 アメリカでの暮らし
1)生活一般
2)国籍・旅券
3)買物
4)その他

第9章 帰国に際して
1)NIHでの手続
2)暮らし一般での手続
第1章 NIH赴任に際して

2) その他必要な手続
A) Maryland州の運転免許証の取得

住民となって30日以内に運転免許証を取得しなければならない。取得の予定がない場合は、公式の身分証明書としてMVA発行のID Cardを取得することが望ましい(第3章車参照)。

B) Social Security Number(SSN)の申請
パスポート(現パスポートが一年以内に取得したものである場合は、旧パスポートまたは英訳の出生証明書を添付する必要がある)、INS Form I-94、USIA Form IAP-66、award letter (Visiting Fellow)/appointment letter (Visiting Associate、Visiting Scientist)/NIH ID Card(Guest Researcher、Special Volunteer)を持参しSocial Securityのオフィスに本人が行って申請する。手続して2〜3週間後自宅に郵送される。
  • Social Security Administration
    電話 1-800-772-1213 (toll free)
  • 51 Monroe Street,1 Metro Square, Rockville, MD 20850
    電話 (301)413-0400
  • 11160 Viers Mill Road, Suite 63 Wheaton, MD 20902
    (Wheaton Plaza内)
    電話 (301)427-2635
    月〜金曜日 9:00AM〜4:00PM
    1997年からアメリカで働くことのできない外国人(J−2,H−2ビザの家族)はSSNに代わって、税金申告用の新しい身分証明番号(ITIN)の使用が義務づけられることになった。
C) Dependent's Identifying Number の申請(ITIN)
所得税確定申告の際、扶養者家族の控除を受けるのにDependent's Identifying Numberが必要となる。Internal Revenue Service Office(第7章 3)所得税確定申告を参照)にてForm W7を入手し、パスポートと戸籍謄本(婚姻を証明できるもの取得3ヶ月以内のもの)を持参し手続きをする。ナンバー所得(郵送される)まで数週間要するので申告時期も考えて(申告締めきり4月15日)早めに申請する。
D) 在留届の提出
日本の法律により外国に3ヶ月以上滞在する場合、管轄の日本在外公館に対して、速やかに在留届を提出しなければならない。在留届は帰国後の入学手続に必要な在籍証明書や、パスポートの切り替え時、あるいは、身元確認(事件・事故などの場合)などに参考とされる。NIH周辺の場合は、Washington,D.C.の日本大使館領事部へ郵便で在留届を請求し(返信用封筒、切手同封)必要事項を記入の上返送する。なお、滞在期間中に住所や家族構成等に変更が生じた場合、および帰国の際にもその旨通知する。
  • Embassy of Japan: Consular Section(在留届係)
    2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C. 20008
    電話 (202)238-6700
    月〜金曜日10:00AM〜12:00PM、2:00〜4:00PM(米国および一部の日本の祝祭日を除く)専用駐車場なし

    日本大使館より在外選挙登録申請のご案内

    在留邦人のみなさまが、日本の国政選挙に参加できる在外選挙制度が始まりました。これは、海外に住む邦人の声を国政に反映させようと在留邦人関係者の方々が長い間ご尽力された結果実現したものです。投票できるのは2000年5月1日以降に実施される衆・参両院議員選挙(比例代表)となります。登録申請受付は日本大使館領事班で行っています。選挙人証が送られてくるまでに2〜3ヶ月を要しますのでお早めに登録申請されることをお勧めいたします。

    登録できる人:日本で転出届を出された方で当地に3ヶ月以上居住されている満20歳以上の日本国籍を有する方(永住者も含む)

    登録申請方法:
    1. 在外選挙人名簿登録申請書にご記入の上ご申請ください。
    2. 受付で本人確認をさせていただきますので、免許証または旅券(永住者の方はグリーンカード等本人確認できるもの)をご持参ください。
    問い合わせ先:ご質問等ありましたら遠慮なく大使館領事班へ
    (電話202-238-6700)
E) 地図の入手
各種手続を容易にするため、Montgomery Countyの地図か、ADCまたはAAA (第3章車参照)のものを書店、ドラッグストアー、スーパー、ガソリンスタンドにて購入することを勧める。