![]() 目次 第1章 NIH赴任に際して 1)着任手続 2)その他必要な手続 3)NIHへの通勤 第2章 住居 1)住居 2)家具 3)電話 第3章 車 1)Maryland州運転免許証の取得 2)車の購入と諸手続 3)車の整備・修理サービス 4)公共交通機関 第4章 銀行 1)銀行の選択 2)口座の開設 3)クレジットカード 4)為替 5)送金 第5章 医療 1)医療保険 2)医院・病院 3)薬 4)出産 第6章 教育 1)子供の教育 2)成人教育 3)音楽教育 第7章 税金 1)一般消費税 2)所得税 3)所得税確定申告 第8章 アメリカでの暮らし 1)生活一般 2)国籍・旅券 3)買物 4)その他 第9章 帰国に際して 1)NIHでの手続 2)暮らし一般での手続 |
2) 国籍・旅券
領事部窓口受付時間:月〜金曜日10:00AM〜12:00PM、2:00〜4:00PM (米国および一部の日本の祝祭日を除く)
日本大使館より出生届に必要な書類を入手し、渡された手引に従って提出書類を完成させ、生まれた日を含め3ヶ月以内に提出しなければならない。記入事項に誤りや記入もれがあると訂正作業に時間を要するので、できるだけ早めに提出することが望ましい。郵送も可能。出生証明書には、産婦人科医の署名が必要である。この際に日本国籍の留保の意志表示をすると21才まで日米の重国籍となる。 (2) アメリカ国籍の取得 アメリカで出生した子供は、自動的にアメリカの国籍を取得できる。入院中に病院が用意する書類に、記入し提出すると、約2ヶ月で出生証明書(Certification of Birth)が自宅に郵送される。その書類中の欄にSocial Security numberの申請をすると、自動的にカードも郵送される。 Birth Certificateを得るには、退院時に渡される申込書に記入し、$6のチェックを添えて申請する。これはアメリカパスポート申請等必要となる。 (3) アメリカの旅券の申請 West Bethesda Post Officeに以下の書類を持参の上申請すると、4週間以内に旅券が郵送されてくる。 1995年11月1日より旅券法の一部が改訂され、親の旅券に子供を併記することが廃止された。旅券の種類は有効期間10年、5年のものがあり、20才未満の者は5年有効旅券を申請する。以下の書類を持参して日本大使館で申請する。一般旅券発給申請書は事前に大使館より取り寄せることも可能なので、希望者は大使館に問い合わせる。
C) J - 2 Visa保有者の労働許可(Work Permission)の申請手続 移民局(The Immigration and Naturalization Service- INS)で労働許可の申請手続をすれば、J-2 Visa保有者は合法的に就労可能となる。詳しくは、"Procedure for Requesting Employment Authorization(J-2 Visa Holders)"をNIH内のInternational Services and Communication Branch(Bldg. 16A)で入手するとよい。なお申請には$100必要で、毎年更新しなければならない。 |